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〇保管場所とは?
自動車の保有者が道路上以外に保管場所を確保していることを、警察署長が証明することです。
〇保管場所の要件とは?
①自動車の保管場所と使用の本拠の位置との距離が、2kmを超えない事。
②法令の規定により通行することができない道路以外の道路から自動車を支障なく出入り
させ、かつ、その全体を収容できること。
③自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有すること。
*上記3つの要件をすべて備えていることが必要です。